池袋ガールズバー元店長に懲役7年の判決
売春拒んだ女性に暴行「尊厳顧みず悪質な犯行」

東京都豊島区池袋のガールズバーで、従業員だった20代女性に売春をさせたとして、売春防止法違反などの罪に問われた店の元店長、鈴木麻央耶被告(40)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。福島直之裁判長は懲役7年、罰金30万円、追徴金20万円(求刑懲役8年、罰金30万円)を言い渡した。
福島裁判長は判決理由で、被害者の女性が客との性交を拒んでいると知ると、性的暴行を加えるなど「被害者の人格や尊厳を顧みない悪質な犯行」と指摘。「刑事責任は重く、相当期間の服役は免れない」とした。
弁護側は公判で、犯行の一部について「不同意性交の事実はない」などと主張。被告も一部否認したが、判決は当時のマネジャーとのメッセージのやりとりなどから「被告の供述の信用性は低い」として退けた。 判決によると、令和7年5月から7月ごろ、経営するガールズバーのマネジャーの女=同罪で有罪確定=と共謀し、従業員の女性をガールズバーの店内で寝泊まりさせて売春をさせ、ホテルなどで暴行を加えながらわいせつな行為をしたとしている。




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