
売春防止法の見直しに向けて、売買春の規制の在り方を検討する法務省の有識者検討会が29日、同省で開かれ、「買う側」に対する規制の在り方などの主な論点が示された。今後、論点ごとに議論を深める。
昭和31年制定の売春防止法は、売春を「対価を受け取り不特定の相手と性交すること」と定義。行為そのものを罪に問うのではなく、売春の勧誘や場所の提供、斡旋(あっせん)などの行為に処罰規定を設ける一方、「買う側」を処罰する規定はない。
検討会が示した論点は、①売春の定義②売買春そのものに対する規制の在り方③「売る側」「買う側」それぞれの勧誘等に対する処罰規定の在り方④法定刑の妥当性-の大きく4点。
この日は①で性交類似行為を対象とするかどうかや、②の売買春の行為そのものに対する処罰規定導入の是非などについて、専門家らが意見を交わした。売買春の行為の処罰化には慎重な声がある一方、売春当事者の心身の障害や経済的困窮など、脆弱(ぜいじゃく)性に付け込んだ買春については「処罰規定を設けるべきだ」との意見も出たという。 売春防止法の見直しを巡っては、女性の支援者らが「買う側」の処罰を求める一方、性風俗に従事する人らの安全を守る団体からは、規制強化に反対する声もある。検討会は3月に発足し、関係者へのヒアリングを実施していた。




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